障害のある子の就学について 早めに動くのがカギ

育児

我が家の次女とまちゃん。障害者手帳6級程度の聴覚障害があります。

現在は聾学校幼稚部の年中クラスに通学しています。就学(小学校入学)は再来年の4月のこと。

まだまだ先の話なのですが、我が家は就学に向けて数ヵ月前から動き出しています。

障害のない子は地域の小学校へ就学することが当たり前ですよね。

でも、障害のある子にとっては色んな選択肢があり、希望通りの就学をするためには早めに動いておいたほうがいいんです。

今回は障害のある子の就学事情と流れについてお話します。

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障害のある子の就学について

障害のある子の就学先の選択肢

障害のある子の就学先として考えられるのは以下の3パターンです。

障害のある子の就学先パターン
  • 特別支援学校(聾学校、盲学校、知的障害養護学校、肢体不自由養護学校、病弱養護学校)
  • 地域の小学校の特別支援学級
  • 地域の小学校の通常学級

皆さん、各家庭の事情でそれぞれの就学先を希望します。

ただ、その希望がそのまま通る訳ではなく、教育委員会で審議され最終決定されます。

大抵は希望通りにいくのですが、教育委員会の審議の厳しさが地域によってバラバラだったりするようで、親としてはそこは全国共通に公平にして欲しいという意見もあります。

調査したところ、希望が通りにくいのはこのような例のようです。

Aさんの例

車椅子が必要なAさんは兄2人が行っている地域の小学校への就学を希望したが、就学先の小学校がバリアフリーではなく、車椅子で学校生活を送ることが難しいため肢体不自由養護学校へ行くことになった。

Aさんの例は行く先の小学校がどれくらい協力してくれるかによるので相談次第だと思います。希望した結果、改修工事をしてくれる学校もあれば、予算がなく難しい学校もあります。

Bさんの例

中等度の聴覚障害のあるBさんは聾学校への就学を希望したが、障害者手帳がないため聾学校への就学が認められず地域の小学校へ行くことになった。

Bさんは特別支援学校入学の判定基準(後で説明します)に該当しなかったので希望が通らなかった例です。

手帳が出ない中等度の聴覚障害でも地域の小学校へ行くことに不安を感じる家族がいるのに希望が通らないという現状があるようです。

就学手続きの流れ

就学手続きの流れは以下のようになっています。就学前(年長)の10~1月にこのような段階を踏んで就学先が決定していきます。

※地域によって時期は多少異なります。

就学手続きの流れ
  • 10月
    学齢簿の作成(市町教育委員会)
  • 11月
    就学前健康診断(児童)

    住んでいる地域の小学校で行われる健康診断に参加する

  • 12月
    就学先の審議(市町教育委員会)

    「学校教育法施行令第22条の3」と児童・保護者の希望を元に審議する

  • 1月
    就学先の決定通知確認(保護者)

    就学先の決定通知が郵便で届くので確認する

就学手続きが始まるまでに教育委員会に保護者の希望を伝えたり、学校の見学へ行ったりと色々しておくべきことがあるので、早めに動き出しているという訳です。

特別支援学校入学の判定基準

就学先を決める判断材料として「学校教育法施行令第22条の3」 があります。以下のサイトで全文は確認できます。

この 「学校教育法施行令第22条の3」 の障害の程度を元に判定方法が決められています。

区分障害の程度判定方法
視覚障害者両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著し
く困難な程度のもの
※ 通常の文字、図形等の視覚による認識にかなりの時間を要するとともに、すべての教科等の指導において特別の支援や配慮を必要とし、かつ、障害を改善・克服するための特別な指導が系統的・継続的に必要であること
身体障害者手帳の等級が 2 級以上のもの又は身体障害者手帳の等級が 3~6 級のもののうち左の基準に該当すると医師が診断したもの
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの身体障害者手帳の等級が 2 級以上のもの又は身体障害者手帳の等級が 3~6 級のもののうち左の基準に該当すると医師が診断したもの
知的障害者1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が1の程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
愛護手帳の療育判定がAのもの
肢体不自由者1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、食事、衣服の着脱、排せつ等の動作や描画等の学習活動のための基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が1の程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導(特定の期間内に常に医学的な観察が必要で、起床から就寝までの日常生活の一つ一つの運動・動作についての指導・訓練を受けること)を必要とする程度のもの
※ 歩行には、車いすによる移動は含まない。
身体障害者手帳の等級が 2 級以上のもの又は身体障害者手帳の等級が 3~6 級のもののうち左の基準に該当す
ると医師が診断したもの
病弱者1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療※1又は生活規制※2を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制※2 を必要とする程度のもの
※1 医師を中心とした診断や治療のこと。日常的な薬の服用や自己注射等は含まない。
※2 疾患により、運動や日常の諸活動(歩行、入浴、読書、学習等)及び食事の質や量が著しく制限されるものであること
左の基準に該当すると医師が診断したもの
出典:学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度と判定方法

この基準に該当する場合は「特別支援学校」、該当しない場合は「地域の学校」というように就学先が決まります。

児童と保護者の希望が特にない場合はそのまま決定し、異論がある場合は児童と保護者の意見や主治医の先生などの意見も考慮した上で判定が決まります。

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障害のある子の就学についてのまとめ

障害のある子の就学についてお話しました。

障害の有無に関わらず、就学先は「学校教育法施行令」を元に判定されます。その判定とは違った就学先を希望する場合は事前準備が必要になります。

早めに動くほど出来ることは多いので、我が家でも動き出しています。

次回は先日参加した就学に向けての関係者会議についてを記事にしたいと思っています。

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